プロバイダー変更に関する電話勧誘の実態とは

著者:梅本清志

プロバイダー変更を目的とした電話による勧誘が多くあり悪質なものもあり注意喚起されている。

国民生活センターには「プロバイダー料金が安くなるからと乗り換えの電話勧誘を受けて、その通りに乗り換えたが一向に安くならない」という苦情が寄せられている。

参考国民生活センター:「通信料金が安くなると言われたが」

電話勧誘から身を守る消費者保護ルールを知ろう

「今より安くなる」など【契約をせかされる】、【勧誘が強引である】、【相手が誰かわからず不安】と感じたら、絶対に契約をしないことが大切です

ある日突然の電話。誰だろうと電話を取ると「こんにちは。NTTです。」と名乗るものからの電話があった。そうか。NTTなら大丈夫だと話を聞くと光回線の契約を迫るセールスだった。

ここで疑ってほしいのです。NTTと名乗る人から電話とありますが、そもそもNTTは勧誘電話をしません。きっぱり!だから、NTTと名乗ってきた時点で疑ってください。

もし契約をしてしまっても大丈夫、落ち着いて行動をしてください。光回線サービスには【消費者保護ルール】があります。

参考光回線サービスのトラブル

【消費者保護ルール1】説明義務

法第26条の規定により電気通信事業者及びその代理店が光回線サービスの契約をさせるためには、消費者が最低限理解ができる提供条件の概要を説明しなければなりません。

例えば、十分なオプションの説明をせずに勝手にオプションに加入させる行為などを禁止しています。これを違反した場合は、電気通信事業者および代理店は登録の取り消しをされる場合があります。

参考消費者保護ルールガイドラインより

【消費者保護ルール2】書面交付義務

法第26条の規定により電気通信事業者及びその代理店は契約が成立した場合、遅帯することなく利用者に対して、その契約内容を書面にて交付しなければならないとなっています。

もしこれを違反した場合は、電気通信事業者及びその代理店は、登録の取り消しがあるということです。また、交付した内容に偽りなどがあった場合は、刑事罰に科せられる場合があります。

参考消費者保護ルールガイドラインより

【消費者保護ルール3】初期契約解除制度

法第26条の規定より電気通信役務契約について契約書面の受領日を初日として8日以内ならば、電気通信事業者及びその代理店の合意がなくとも利用者の都合により契約解除することができる制度です。

初期契約解除制度のやり方、方法とは

クーリングオフと同様に書面にて消費者は初期契約解除をしなければならないという事です。方法は【ハガキ】にて郵送をします。

裏面には、必要事項をしっかりと記入します。通知書面をコピーします。

郵便局にて特定記録郵便にて送ります。

参考クーリングオフのやり方

プロバイダ乗り換えの電話勧誘まとめ

プロバイダ乗り換えに関する電話勧誘についてまとめました。昨今、多くの被害があると消費者センターや総務省などの苦情が寄せられています。


自分は大丈夫と思っていても、ついうっかりと契約することもあります。日頃から電話勧誘に対する対応を考え、もし契約してしまっても落ち着いて行動をすることが求められます。

消費者や利用者には消費者保護ルールがありますし、初期契約解除制度を利用することにより契約を解除することが可能です。落ち着いて行動をしましょう。

消費者ホットライン188へまずは連絡をしてアドバイスを受けましょう。

参考光回線サービスのトラブル

詳しくはこちら電話勧誘にご注意をについて

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